今回の記事は『ご存知ですか?追越車線を走り続けると違反!車両通行帯違反』です。
『交通違反取締件数』で特に多いのは
内閣府が定期的にアップしている『交通安全白書』によると、2018年版ともいえる『平成30年版交通安全白書』における『交通違反取締件数(平成29年)』(46/62)で多いのは、最高速度違反、一時停止違反、携帯電話使用等違反がトップ3となり、その次に通行禁止違反と信号無視が続いています。
引用元:http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/pdf/zenbun/1-1-2.pdf
『高速道路における交通違反取締り状況』で特に多いのは
続いて『高速道路における交通違反取締り状況』が発表されており、最高速度違反(71.4%)、車両通行帯違反(11.7%)、車間距離不保持(1.2%)がトップ3になっています。
引用元:http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/pdf/zenbun/1-1-2.pdf
来年以降の『交通安全白書』では「煽り運転」の取り締まり件数がグッと上がってくるのでしょうが、まだ白書に上がってくるまでにはタイムラグがあるようですね。
スピード違反で取り締まりを受けるのは一般道も高速道路も同じようです。そして、一時停止の標識を無視したり運転中に携帯電話やスマートフォンを触っていて取り締まりを受けたというのは割とメジャーかと。
その一方で、ちょっと分かりにくい違反もありますね。
今回は「車両通行帯違反」を取り上げてみたいとおもいます。
意外と知らない?「車両通行帯違反」
「車両通行帯違反」って、意外と知らない人も多いのではないでしょうか。
私も、少し前まで知りませんでした(笑)。
高速道路で違反切符を切られて、6000円ほどの反則金を支払いました・・・。
運転免許を取得して20年間、無事故無違反を継続していましたが、知らなかったばかりに、高速道路の追い越し車線を走っている最中、後ろから覆面パトカーに呼び止められました・・・。
「違反だと知りませんでした。だから勘弁してください。」では通りませんよね・・・。
(知らなかったら許されるのであれば、殺人も強盗も「それが悪いことだと知りませんでした。だから勘弁してください。」と言えば許されることになりますので、法律は知らなかったでは済まされません。)
「車両通行帯違反」を知らなかったばかりに、私は20年間ゴールド免許だったのに、先日の免許更新で人生初のブルー免許となりました・・・。
○道路交通法 第三章 第二十条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
引用元:道路交通法
「車両通行帯違反」にならないのは?
追い越し車線を走っても許されるのは、下記の状況です。
・追い越しをするとき
・道路右側の外に出るとき
・右折するとき
・通行指定区分(直進レーンや右折レーン)に従うとき
・救急車などの緊急車両に道を譲るとき
・その他やむを得ないとき
追い越し車線を走って必要な追い越しが済んだら、速やかに走行車線に戻らなくてはならないのですね。
2㎞くらい追い越し車線を走り続けると取り締まりの対象になるという話を耳にしたこともありますが、実際にはもう少し短い距離(1.5㎞超)でも取り締まりを受ける場合もあるそうです。
ま、必要の無い時には追い越し車線を走らない運転習慣を日頃から身に付ければ、まず大丈夫な違反だとおもいます(自戒の意味も込めて(笑))。
皆さんもお気を付けください。
