今回の記事は『ガンなのにガン保険がおりない!今のうちに保険内容を見直してみよう』です。
ガン治療の進化で保険金がもらえないケースも
特に芸能人のガンの報道を目にする機会が増えているからなのかもしれませんが、最近はガンが身近な話題になりましたね。
ガンの治療は日進月歩で進化しており、手術をしても短期入院で帰宅出来るケースも増加傾向にあるようです。
ところが最近は、入院日数が短くなってきたことにともなって、保険がおりないケースも出てきているのです。
医療特約を見直してみよう 「現状で必要な医療」をカバーしているか 進化する「がん保険」
かなり前に契約したがん保険や医療特約などは、医療の進歩に伴い、保障内容が治療時点の医療に合わなくなっている場合がある
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00000010-ykf-soci
・何年も前に契約してそのままになっている医療保障は、医療の現状に合っているかどうかチェックしたほうがよい。
・以前の医療保険や医療特約は5日以上の入院で5日目から支払われるのが一般的だった。
・現在は短期入院が主流のため、日帰り入院から保障対象になっているものも多い。
・だが、日帰り入院や短期の入院の場合、公的な医療保険の対象であれば支払う医療費の自己負担額も多くない。
・それほど出費が大きくないのなら、預貯金で対応が可能。
保険契約内容の変更はちゃんと見極めた方がよい
実際のところ、ガンの手術で入院が必要になっても、標準治療を受けるなら高額医療費制度の「限度額適用認定証」を活用すれば、金銭的な負担は大幅に軽減される場合がほとんどです。
さらにいうと、年間で10万円以上の自己負担なら医療費控除の対象になりますから、確定申告で還付してもらうという併せ技もあります。
《一例として 2年目の出費に対して確定申告で還付の可能性を探る場合》
●最初の年にガンで入院と手術を行い、保険金をもらった。1年目は全額保険金でカバー出来たので確定申告はしなかった。
●2年目も抗がん剤治療や造影剤を用いた検査で費用が大きく、10万円以上の負担になった。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
引用元:国税庁ホームページ
それゆえに、保険を見直すにしても、日帰り入院や短期入院を保障の対象にするのかどうか?は考えた方がよいかもしれません。(毎月の保険料が変わりますので)
では、日帰り入院や短期入院を保障の対象にした方がよい人はどんな人か?
日帰り入院や短期入院を保障の対象にした方がよい人は「働き盛りの人」です。
年金がもらえる年代なら、元気でも病気でも、自動的に年金という収入が得られます。
年金がまだまだ先の年代の人は、病気や怪我で収入が途絶えると大変なので、保険を掛けておいた方が安心でしょう。
特にガンの場合、日帰り入院や短期入院で済んだとしても、その後は自宅療養ですし、抗がん剤を使用するケースが特にそうなのですが、手術の後遺症や薬の重い副作用等で、手術前と同じペースで働くことが著しく難しくなるケースを想定しておく必要があります。
「高額療養費制度がある、だから医療保険なんていらない。」 という発想はやめた方がいいとおもいます。
(医療費の支払いのために保険をかけるのではなく、)「退院後の社会復帰や収入がどうなるか見当がつかないから、収入面での手厚い保障を保険で解決する。」という発想がいいとおもいます。