業者さんを介して不動産(家やマンションなど)を売買すると、媒介報酬(仲介手数料)が発生します。
マンションを4000万円で売ったり買ったりする際は「126万円(4000万円×0.03+6万円)+消費税」を媒介報酬(仲介手数料)として支払った人も多いことでしょう。
多くの人はこの媒介報酬(仲介手数料)が固定された費用だと考えがちですが、実は違います。
今回は不動産売買の媒介報酬(仲介手数料)を、必要以上に払ってしまうパターンを紹介します。
必要以上に払ってしまうパターン3つ
不動産を売買する時に媒介報酬(仲介手数料)を必要以上に払ってしまうのは以下のパターンです。
・上限額を超える媒介報酬(仲介手数料)を請求される
・自社で所有している物件なのに媒介報酬(仲介手数料)を請求される
・媒介報酬(仲介手数料)と併せてにコンサルティング料を請求される
以下にそれぞれみていきましょう。
上限額を超える媒介報酬(仲介手数料)を請求される
不動産を売買する際の媒介報酬(仲介手数料)の上限は、宅建業法に定められています。
![]()
国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
取引額が400万円を超えるときは、
(消費税額抜きの売買代金×3%+6万円)+消費税
で簡易計算することができ、実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。
冒頭で取り上げた4000万円のマンションに対する126万円(4000万円×0.03+6万円)+消費税は、この計算で算出しています。
上限金額ですね。
当然ですが、上限を超える媒介報酬(仲介手数料)は宅建業法違反です。
もしも4000万円のマンションの売買で、媒介報酬(仲介手数料)が400万円だったらアウトです。
また、宅建業法で定められているのは媒介報酬(仲介手数料)の上限であり、媒介報酬(仲介手数料)そのものではありません。
ゆえに「媒介報酬(仲介手数料)は法律でこの金額に決まっている」と言われても、信じてはいけません。
先ほどの例でいうと「4000万円のマンションに対する媒介報酬(仲介手数料)は126万円(4000万円×0.03+6万円)+消費税でなければならない」というのはウソなんですね。
実際に支払う媒介報酬(仲介手数料)は、
宅建業法で定められた上限を超えない範囲内で、話し合って決めればよい
のです。
冒頭で取り上げた4000万円のマンションの媒介報酬(仲介手数料)「126万円+消費税」はあくまでも上限金額ですから、「126万円+消費税」を超えない範囲内で、自由に話し合ってもっと安くしてもらっても全然構わないのであります。
知らないと損をします。
自社で所有している物件なのに媒介報酬(仲介手数料)を請求される
物件を仲介してもらった際に支払う手数料が媒介報酬(仲介手数料)ですので、宅建業者が自社で所有している物件を(売主として)売却する場合には媒介報酬(仲介手数料)は発生しません。
冒頭で取り上げた4000万円のマンションが宅建業者が自社で所有しているものなら、仲介が発生しませんから、媒介報酬(仲介手数料)の上限金額である「126万円+消費税」のことは考えなくても大丈夫です。
媒介報酬(仲介手数料)と併せてにコンサルティング料を請求される
媒介報酬(仲介手数料)は宅建業法でその上限が定められていますから、それ以外の名目でお金を請求される場合もあります。
よくあるのがコンサルティング料です。
媒介報酬(仲介手数料)以外にコンサルティング料を払う必要はありません。
コンサルティング料の請求を受けた際は、はっきりと断りましょう。
あわせて、不動産会社が「媒介報酬(仲介手数料)の他にコンサルタント料を支払う」という契約を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。
このような行為は、媒介報酬(仲介手数料)の上限を定めた宅地建物取引業法違反の可能性がありますので、しっかりと確認することが大切です。